著作権の存在事実証明に必要な資料 著作権し〜さ〜

著作権の存在事実証明に必要な資料

著作権の存在事実証明に必要な資料のリストです。

●創作者(=依頼者)に用意して頂く資料など

(1)証明の対象となる創作物(3部)

(2)創作者の印鑑証明書(1部)

(3)創作者の実印
→書類に押印して頂きます。

●行政書士が用意する資料

(4)存在事実を証明する確認書
→依頼者から預かった創作物の著作物性を確認した後に作成。

(5)封筒(3部)
→創作物を封入するためのもの。なお、創作物を記載した書面を上記確認書とともに綴じる場合、封筒は不要です。