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(著作権登録・存在事実証明)by M.B.A. 行政書士
岡田旭事務所
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著作権の存在事実証明に必要な資料 著作権し〜さ〜
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著作権等管理事業法の施行状況等に関する意見募集(文化庁)
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著作権の存在事実証明に必要な資料
著作権の存在事実証明に必要な資料のリストです。
●創作者(=依頼者)に用意して頂く資料など
(1)証明の対象となる創作物(3部)
(2)創作者の印鑑証明書(1部)
(3)創作者の実印
→書類に押印して頂きます。
●行政書士が用意する資料
(4)存在事実を証明する確認書
→依頼者から預かった創作物の著作物性を確認した後に作成。
(5)封筒(3部)
→創作物を封入するためのもの。なお、創作物を記載した書面を上記確認書とともに綴じる場合、封筒は不要です。
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必要資料