著作権サポート
〜全国対応〜
●著作権登録●
●著作物の存在事実証明●
by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
著作権し〜さ〜
デザイナー、クリエイターの契約書:キャラクター利用許諾契約書、商標ライセンス契約書、ブランド制作委託契約書
デザイナー、クリエイターの契約書:キャラクター利用許諾契約書、商標ライセンス契約書、ブランド制作委託契約書
→契約書作成eコースでは、デザイナー、クリエイターに関する契約書の作成代行サービスをしております。是非ご利用下さい。
作成可能な契約書例
キャラクター利用許諾契約書
キャラクター商品化権許諾契約書
→デザイナー・クリエイターが所有するキャラクターを他企業が利用して商品化する際の契約書です。商品そのものにキャラクターを使用する場合に加え、商品そのもの以外の宣伝広告にキャラクターを使用する場合もあります。
商標ライセンス契約書
(商標使用許諾契約書)
→デザイナー・クリエイターが所有する商標を、他企業がライセンス(使用許諾)を受けて使用する際の契約書です。デザイナー・クリエイターとライセンス契約をする際に関連する他の権利としては、意匠権、著作権などがあります。
ブランド制作委託契約書
(ブランド制作請負契約書)
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。『ブランドの制作、完成』をデザイナー・クリエイターに委託する場合、その契約は請負契約となります。
→契約書作成eコースでは、デザイナー、クリエイターに関する契約書の作成代行サービスをしております。是非ご利用下さい。
作成可能な契約書例
キャラクター利用許諾契約書
キャラクター商品化権許諾契約書
→デザイナー・クリエイターが所有するキャラクターを他企業が利用して商品化する際の契約書です。商品そのものにキャラクターを使用する場合に加え、商品そのもの以外の宣伝広告にキャラクターを使用する場合もあります。
商標ライセンス契約書
(商標使用許諾契約書)
→デザイナー・クリエイターが所有する商標を、他企業がライセンス(使用許諾)を受けて使用する際の契約書です。デザイナー・クリエイターとライセンス契約をする際に関連する他の権利としては、意匠権、著作権などがあります。
ブランド制作委託契約書
(ブランド制作請負契約書)
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。『ブランドの制作、完成』をデザイナー・クリエイターに委託する場合、その契約は請負契約となります。
著作権保護期間の延長問題
著作権保護期間の延長、経済学的には「損」 「毒入りのケーキ」が再創造を阻む
ITmedia News 2007年10月15日より
ITmedia News 2007年10月15日より
記事見出し無断配信訴訟、読売勝訴が確定
記事見出し無断配信訴訟、読売勝訴が確定
ITmediaニュース 2005.10.26 より
知的財産高裁判決によりますと、
・記事見出しの著作物性は否定
・ただし、限度を超えた無断の反復利用には不法行為が成立
とのことです。
ITmediaニュース 2005.10.26 より
知的財産高裁判決によりますと、
・記事見出しの著作物性は否定
・ただし、限度を超えた無断の反復利用には不法行為が成立
とのことです。
【著作権登録に関するお知らせ】プログラム著作物登録の料金改定
平成17年5月17日の閣議において「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令」第2条(プログラムの登録原簿に係る書類の交付手数料)及び第4条(登録手数料)の規定が改正され、平成17年6月1日から施行されることとなりました。
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手数料区分 現行 改正
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プログラム登録原簿に
係る書類の交付手数料 1,500円 2,400円
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登録手数料 30,000円 47,100円
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手数料区分 現行 改正
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プログラム登録原簿に
係る書類の交付手数料 1,500円 2,400円
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登録手数料 30,000円 47,100円
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「私的録音録画補償金制度」
「私的録音録画補償金制度」というのをご存知でしょうか?
著作物の複製は、私的な利用であれば法律には触れません。例えば、買ってきたCDをコピーし、自分だけで聴く場合は、「私的複製」になるので、法的には問題ありません。
ただし、CD・DVD等のデジタル・コンテンツは、コピーを繰り返しても劣化しない等を理由に、私的複製でも消費者は「相当額の補償金を著作権者に支払うこと」になっています。
このお金が「私的録音録画補償金」です。
すなわち、CDの価格には、このお金が上乗せされているのです。
ここで、問題点があります。
1.まず、私的複製している消費者も、していない消費者も一律に「私的録音録画補償金」を支払う仕組みであり公平性に欠ける点、
2.そして、著作権者側の補償金配分方法にも問題がある点です。
そして、こうした問題の所在以前に、私的録音録画補償金制度が消費者にほとんど知られていないという大きな問題があります。
■私的録音録画補償金制度については、2006年予定の著作権法改正に向け、政府が見直しを図っています。
ほとんどの消費者が知らずに払っている「私的録音録画補償金」 経済産業省・政策企画官の藤原 豊 氏に聞く(上)
日経BP知財Awareness 2005/04/25
「私的録音録画補償金制度は“縮小・廃止”で検討する」経済産業省・政策企画官の藤原 豊 氏に聞く(下)
日経BP知財Awareness 2005/04/27
著作物の複製は、私的な利用であれば法律には触れません。例えば、買ってきたCDをコピーし、自分だけで聴く場合は、「私的複製」になるので、法的には問題ありません。
ただし、CD・DVD等のデジタル・コンテンツは、コピーを繰り返しても劣化しない等を理由に、私的複製でも消費者は「相当額の補償金を著作権者に支払うこと」になっています。
このお金が「私的録音録画補償金」です。
すなわち、CDの価格には、このお金が上乗せされているのです。
ここで、問題点があります。
1.まず、私的複製している消費者も、していない消費者も一律に「私的録音録画補償金」を支払う仕組みであり公平性に欠ける点、
2.そして、著作権者側の補償金配分方法にも問題がある点です。
そして、こうした問題の所在以前に、私的録音録画補償金制度が消費者にほとんど知られていないという大きな問題があります。
■私的録音録画補償金制度については、2006年予定の著作権法改正に向け、政府が見直しを図っています。
ほとんどの消費者が知らずに払っている「私的録音録画補償金」 経済産業省・政策企画官の藤原 豊 氏に聞く(上)
日経BP知財Awareness 2005/04/25
「私的録音録画補償金制度は“縮小・廃止”で検討する」経済産業省・政策企画官の藤原 豊 氏に聞く(下)
日経BP知財Awareness 2005/04/27
改正信託業法が2004年11月26日に成立、2004年12月30日施行予定
●改正信託業法が2004年11月26日に成立しました。2004年12月30日施行予定です。
●信託業法の対象となる財産は、今までは金銭や有価証券等のごく限られた種類でしたが、改正後は、著作権や特許権等の知的財産なども含めて、全ての財産権が対象にになります。
●また、信託業が、信託銀行・都市銀行等に金融機関に加えて一般の事業会社にも開放されます。
●改正信託業法の施行により、ソフトウェア/プログラムやコンテンツ等の知的財産を信託して資金調達することも可能になります。中小企業・ベンチャーにも利用価値が高いと思われます。
●今後、資金調達や契約を円滑に行う必要から、ソフトウェア/プログラムやコンテンツ等の分野でも登録(=著作権登録)の需要が高まってくるものと予想されます。
改正信託業法成立、知的財産権の信託も可能に
知財情報局 - 2004年11月29日
改正信託業法成立、新規参入で運用効率化に期待・金融庁長官
日本経済新聞 - 2004年11月29日
「信託業法」の施行に伴う政令・府省令の整備について
金融庁 (パブリックサービス) - 2004年12月3日
信託参入、資本金1億円以上など条件・金融庁が政省令公表
日本経済新聞 - 2004年12月3日
大手銀“知的財産信託業”本格参入へ コンテンツ産業育成にも貢献
産経新聞 - 2004年12月5日
●信託業法の対象となる財産は、今までは金銭や有価証券等のごく限られた種類でしたが、改正後は、著作権や特許権等の知的財産なども含めて、全ての財産権が対象にになります。
●また、信託業が、信託銀行・都市銀行等に金融機関に加えて一般の事業会社にも開放されます。
●改正信託業法の施行により、ソフトウェア/プログラムやコンテンツ等の知的財産を信託して資金調達することも可能になります。中小企業・ベンチャーにも利用価値が高いと思われます。
●今後、資金調達や契約を円滑に行う必要から、ソフトウェア/プログラムやコンテンツ等の分野でも登録(=著作権登録)の需要が高まってくるものと予想されます。
改正信託業法成立、知的財産権の信託も可能に
知財情報局 - 2004年11月29日
改正信託業法成立、新規参入で運用効率化に期待・金融庁長官
日本経済新聞 - 2004年11月29日
「信託業法」の施行に伴う政令・府省令の整備について
金融庁 (パブリックサービス) - 2004年12月3日
信託参入、資本金1億円以上など条件・金融庁が政省令公表
日本経済新聞 - 2004年12月3日
大手銀“知的財産信託業”本格参入へ コンテンツ産業育成にも貢献
産経新聞 - 2004年12月5日
著作物の存在事実証明とは
・行政書士が、行政書士法第1条の2(事実証明業務)に基づき著作物を存在を確認し、確認した事実を記した書面で著作物を封印し、公証人から確定日付の付与を得て、その証明物(副本)を保管するというものです。
・当事務所の存在事実証明は、(財)日本著作権機構の許諾(許諾番号:CopyTrust-G418)を受けた業務です。作成する存在事実証明書には、上記の許諾番号を付します。
・著作物が未公表でも手続きが行える点、第三者による確認が得られる点、創作物「そのもの」の存在を立証できる点など、文化庁の著作権登録を上回るメリットもあります。
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・当事務所の存在事実証明は、(財)日本著作権機構の許諾(許諾番号:CopyTrust-G418)を受けた業務です。作成する存在事実証明書には、上記の許諾番号を付します。
・著作物が未公表でも手続きが行える点、第三者による確認が得られる点、創作物「そのもの」の存在を立証できる点など、文化庁の著作権登録を上回るメリットもあります。
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